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│はじめに│厚生年金基金のしくみ│保険料と掛金│
|総報酬制の導入|給付早わかり|基金から受ける給付| |
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厚生年金基金の給付には「基本部分」の年金と、「加算部分」の年金・一時金があります。 |
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[ 基本部分 ]基金の加入員期間が1ヵ月以上あること(70歳到達までの期間で) |
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国の老齢厚生年金の報酬比例部分を基金が代行し、さらに支給額の上乗せ(プラスアルファ)があります。 |
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基金に1ヵ月以上加入した人に、65歳(性別、生年月日によって60〜64歳)から終身支給されます。 |
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在職老齢年金との関係…70歳未満で在職中は、基金の基本部分(基本年金)も国の支給停止基準に準じます。国の老齢厚生年金が一部でも受けられれば、基金の基本年金は100%受けられます。 |
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基本部分に係る増加掛金(プラスアルファ分)は、事業主及び加入員ともありません。増加掛金がなくても、給付金は増額されます。 |
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[ 加算部分 ]基金の加算適用加入員期間が3年以上あること(65歳到達までの期間で) |
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基金独自の上乗せ年金です。 |
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加算適用加入員期間が3年以上10年未満の人には、一時金が支給されます。加算適用加入員期間が10年以上の人には、終身年金又は一時金が支給されます。 |
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加算部分に係る増加掛金は、全額事業主が負担します。 |
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15年の保証期間付き終身年金です。年金を受け始めて15年以内にお亡くなりになった場合は、残りの年金原資を一時金としてご遺族に支給します。 |
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