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国の年金制度と基金はどんな関係ですか?
 国の年金制度には、20歳以上の国民すべてが加入する国民年金と会社員などが加入する厚生年金があります。厚生年金基金は、厚生年金の老齢厚生年金の一部を国に代わって管理・運営するとともに、基金独自の上乗せ年金を支給することにより、加入員の皆さんの老後の安定と福祉の向上を図るべく設立された年金制度です。
基金から受けられる年金・一時金にはどんな種類がありますか?
 年金には加算適用加入員期間10年以上の方が60歳から受けられる加算年金と、加入員期間1ヵ月以上の人が原則65歳から受けられる基本年金があります。一時金には、希望した場合に加算年金に代えて受ける選択一時金、加算適用加入員期間3年以上10年未満の人が受ける脱退一時金、所定の要件を満たした加算適用加入員または受給者が亡くなったときに遺族が受ける遺族一時金があります。
一時金を受けると年金は受けられないのですか?
 一時金は加算部分のみに係る支給ですので、遺族一時金以外の選択一時金や脱退一時金を受けても、支給開始年齢(60〜65歳)になれば基本年金を受けることができます。
配偶者の保険料はどうなっていますか?
 民間の企業に勤めるサラリーマンや公務員など、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者のことを第3号被保険者といいます。この第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入する厚生年金(共済組合)が制度全体として負担していますので、個人で支払う必要はありません。
 なお届出については、配偶者が勤務する会社を通じて年金事務所に提出することになっていますので、会社の事務担当者へお問い合わせください。
育児期間中の保険料はどうなりますか?
 子が3歳になるまでの育児期間中は、基本標準掛金が本人および事業主ともに免除されます。また、この期間も将来の年金額に反映されますので、育児休業によって年金額が減ることはありません。
年金にも税金がかかりますか?
 年金は税法上雑所得とみなされ、年金額が108万円(65歳以上の方は国の年金は158万円、基金の年金は80万円)を超えると源泉徴収の対象となり税金がかかります。なお各種控除を受けるには、毎年12月の提出期限までに扶養親族等申告書を提出しなければなりません。
60歳以降に仕事を続けても年金はもらえますか?
 60歳以降(定年後)に引き続き働く場合でも国および基金からの年金を受けることができますが、60〜64歳、65〜69歳の人については在職老齢年金のしくみにより、給料と年金の合計額に応じて年金額が全額支給、一部支給、または、全額支給停止となります。
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