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│はじめに│厚生年金基金のしくみ│保険料と掛金│
|総報酬制の導入|給付早わかり|基金から受ける給付| |
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それまでは給付に反映しない特別保険料だけだった賞与からの保険料を、給与と同じ料率にして給付に反映させる「総報酬制」が、平成15年4月から施行されました。 |
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賞与にかかる保険料は、平成15年3月までは厚生年金保険の特別保険料1%(労使折半)だけでした。平成15年4月からは、賞与からも給与と同率の保険料を納めることとなりました。
基金が国に代わって運営している代行部分の保険料についても、基金の基本標準掛金として賞与からも納めることとなりました。
なお、加算標準掛金・事務費掛金は、全額事業主が負担していますので、賞与からの掛金負担はなく、従来どおりで変更は、ありません。 |
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総報酬制導入前は賞与からの保険料1%は年金に反映されませんでしたが、総報酬制導入後は賞与も年金に反映されるようになりました。
それに伴い、基本年金額の計算は、計算期間を総報酬制導入前と導入後に分けて計算し、合算する方法に変わりました。 |
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