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はじめに厚生年金基金のしくみ保険料と掛金
総報酬制の導入給付早わかり基金から受ける給付
 皆さんは厚生年金保険・国民年金と基金の3つの制度に加入していますので、毎月の給与及び支払ごとの賞与から国には保険料を、基金には掛金を納めています。
 保険料と、基金に納める掛金のうち代行部分(国から免除される保険料)に係る「基本標準掛金」(基本年金の原資)は、加入員と事業主とで折半負担となります。なお、国民年金の保険料は、第2号被保険者(サラリーマン等)については、加入している厚生年金保険制度等から国民年金制度に拠出されますので、自分で直接負担することはありません。
 基金独自の上乗せ部分に係る「加算標準掛金」(加算年金の原資)、基金の業務運営に係る「事務費掛金」は事業主(会社)が全額負担しています。つまり、基金に加入している皆さんは基金に加入していない人と同じ負担で、将来より手厚い年金を受けることができるのです。
[ 育児休業中の基本標準掛金の免除 ]
 育児休業中は、基本標準掛金が本人負担分だけでなく事業主負担分も免除され、掛金も納めたものとみなされます。
 なお平成17年4月から、掛金免除期間が子が3歳になるまでに延長されました。
 この間については、育児休業を取らなかったり育児休業を終えて職場復帰した加入員が子育てのために勤務時間を短縮・変更するなどして給料が下がり、給料から天引きされる掛金が下がっても、将来の基本年金額は休業前の報酬標準給与月額で納付されたものとして計算されます。
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