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│基金から受ける給付│第1種退職年金│選択一時金│
|第2種退職年金|遺族一時金|脱退一時金| |
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加算適用加入員期間が3年以上10年未満の人は、第2種退職年金(基本年金)と脱退一時金が受けられます。退職時の年齢が55歳未満の人の基本年金は企業年金連合会から支給され、脱退一時金を年金化(企業年金連合会の通算企業年金)することもできます。
なお、55歳以上60歳未満で退職した人は、当基金から基本年金を受けるか企業年金連合会から受けるかの申し出をすることができます。また、平成17年10月1日からは、企業年金のポータビリティ(年金通算)の拡充が図られました。企業年金連合会への年金原資の移換の他に、再就職先の企業の企業年金制度への移換も可能となりましたので、詳しくは当基金までご照会ください。 |
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脱退一時金額=平均報酬標準給与月額×加算適用加入員期間に応じた率 |
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・ | 平均報酬標準給与月額 200,000円 |
・ | 加算適用加入員期間 3年(36月)で退職 |
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脱退一時金額=200,000円×0.3672=73,500円(100円未満切上げ) |
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・ | 平均報酬標準給与月額 250,000円 |
・ | 加算適用加入員期間 9年(108月)で退職 |
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脱退一時金額=250,000円×1.1918=298,000円(100円未満切上げ)
なお、脱退一時金を受けても、65歳(生年月日、性別により60歳〜64歳)になれば基金の基本年金を受けられます。
基本年金額についての詳細はこちらをご覧ください。 |
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連合会移換者の年金支給等を行う企業年金連合会 |
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●年金は企業年金連合会から
加入員期間が10年未満で、かつ55歳未満で退職した人は、連合会移換者となります。この場合、基本年金の支給義務を当基金から企業年金連合会(以下、連合会)に移転いたします。そして将来、連合会から基本年金が支給されることになります。なお、55歳以上60歳未満で退職した人は、基本年金を当基金から受けるか連合会から受けるかの申し出をすることができます。なお、連合会から支給される年金額は、当基金の基本年金額と同じです。 |
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●脱退一時金を年金化することも
加算適用加入員期間が3年以上の連合会移換者が、脱退一時金の年金化を希望する場合は、脱退一時金相当額を連合会に移換し、65歳(生年月日、性別により60歳〜64歳)から通算企業年金として受けることもできます。
企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル B館10階
TEL.03-5401-8730
ホームページ http://www.pfa.or.jp/ |
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