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| 加算適用加入員期間3年以上で在職中に死亡したとき |
| 加算年金受給待期中に死亡したとき |
| 加算年金を受け始めてから15年以内に死亡したとき |
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| の場合 |
遺族一時金額=平均報酬標準給与月額×加算適用加入員期間に応じた率 |
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| の場合 |
遺族一時金額=加算年金額×死亡時年齢に応じた率 |
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| の場合 |
遺族一時金額=加算年金額×受給残余期間に応じた率 |
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・ | 平均報酬標準給与月額 280,000円 |
・ | 加算適用加入員期間 10年(120ヵ月)で在職中に死亡 |
・ | 死亡時年齢 33歳 |
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遺族一時金額=280,000円×1.3486=377,700円(100円未満切上げ) |
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・ | 平均報酬標準給与月額 330,000円 |
・ | 加算適用加入員期間 25年(300ヵ月)で退職 |
・ | 退職時年齢 55歳 |
・ | 死亡時年齢 58歳 |
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加算年金額=330,000円×0.5055×1.3070=218,100円(100円未満切上げ)
遺族一時金額=218,100円×9.2228=2,011,500円(100円未満切上げ) |
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・ | 平均報酬標準給与月額 350,000円 |
・ | 加算適用加入員期間 37年(444ヵ月)で退職 |
・ | 退職時年齢 60歳 |
・ | 死亡時年齢 70歳 |
・ |
受給残余期間 5年 |
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加算年金額=350,000円×1.0671×1.0000=373,500円(100円未満切上げ)
遺族一時金額=373,500円×4.3671=1,631,200円(100円未満切上げ)
※加算年金額=平均報酬標準給与月額×加算適用加入員期間に応じた率×退職時の年齢に応じた率 |
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●遺族一時金が受けられる遺族 遺族一時金が受けられる遺族とは、死亡した人の遺族のうち、次に定める人で、その順位は以下のとおりです。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.その他の親族
なお、7.その他の親族が支給を受けるためには、「生計同一証明」が必要になります。 |
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