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基金から受ける給付第1種退職年金選択一時金
第2種退職年金遺族一時金脱退一時金
 加算適用加入員期間3年以上の人が死亡したときなど、もしものときには遺族の方へ遺族一時金が支給されます。
加算適用加入員期間3年以上で在職中に死亡したとき
加算年金受給待期中に死亡したとき
加算年金を受け始めてから15年以内に死亡したとき
の場合
遺族一時金額=平均報酬標準給与月額×加算適用加入員期間に応じた率
の場合
遺族一時金額=加算年金額×死亡時年齢に応じた率
の場合
遺族一時金額=加算年金額×受給残余期間に応じた率
平均報酬標準給与月額 280,000円
加算適用加入員期間 10年(120ヵ月)で在職中に死亡
死亡時年齢 33歳
遺族一時金額=280,000円×1.3486=377,700円(100円未満切上げ)
平均報酬標準給与月額 330,000円
加算適用加入員期間 25年(300ヵ月)で退職
退職時年齢 55歳
死亡時年齢 58歳
加算年金額=330,000円×0.5055×1.3070=218,100円(100円未満切上げ)
遺族一時金額=218,100円×9.2228=2,011,500円(100円未満切上げ)
平均報酬標準給与月額 350,000円
加算適用加入員期間 37年(444ヵ月)で退職
退職時年齢 60歳
死亡時年齢 70歳
受給残余期間 5年
加算年金額=350,000円×1.0671×1.0000=373,500円(100円未満切上げ)
遺族一時金額=373,500円×4.3671=1,631,200円(100円未満切上げ)

※加算年金額=平均報酬標準給与月額×加算適用加入員期間に応じた率×退職時の年齢に応じた率
●遺族一時金が受けられる遺族
 遺族一時金が受けられる遺族とは、死亡した人の遺族のうち、次に定める人で、その順位は以下のとおりです。

 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.その他の親族

 なお、7.その他の親族が支給を受けるためには、「生計同一証明」が必要になります。
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