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基金から受ける給付第1種退職年金選択一時金
第2種退職年金遺族一時金脱退一時金
 基金の加算適用加入員期間が10年以上の人は、基本年金と加算年金を合わせた第1種退職年金が受けられます。年金は終身年金です。
 加算年金は退職していれば60歳から、基本年金は65歳(性別、生年月日によって60〜64歳)から受けられます。

※加算年金については、加入員である(在職中である)場合は65歳に達するまで支給停止となります。
基本年金額 平均報酬標準給与月額×生年月日に応じた率×
平成15年3月までの加入員期間月数+
(平均報酬標準給与月額+平均賞与標準給与額)×
生年月日に応じた率×平成15年4月からの加入員期間月数
加算年金額 平均報酬標準給与月額×加算適用加入員期間に応じた率×退職時の年齢に応じた率
昭和61年4月2日生まれの男性
平成18年4月1日に基金加入
加入員期間中の平均報酬標準給与月額(280,000円)+平均賞与標準給与額(75,000円)
加算適用加入員期間  10年(120月)で退職
(総報酬制導入後の)
基本年金額=355,000円×0.005558×120=236,900円(100円未満切上げ)
加算年金額=280,000円×0.1314×4.9840=183,400円(100円未満切上げ)
第1種退職年金額=236,900円+183,400円=420,300円
昭和21年6月1日生まれの男性
平成5年7月1日に基金加入
総報酬制導入前の加入員期間中の平均報酬標準給与月額(340,000円)
総報酬制導入後の加入員期間中の平均報酬標準給与月額(360,000円)+平均賞与標準給与額(114,000円)
全ての加入員期間を通じての平均報酬標準給与月額(345,000円)
加算適用加入員期間  13年(156月)で退職
(総報酬制導入前の)
基本年金額=340,000円×0.007225×117=287,500円(100円未満切上げ
(総報酬制導入後の)
基本年金額=474,000円×0.005558×39=102,800円(100円未満切上げ)
加算年金額=345,000円×0.1866×1.0000=64,400円(100円未満切上げ)
第1種退職年金額=287,500円+102,800円+64,400円=454,700円
昭和49年4月2日生まれの男性
平成6年4月1日に基金加入
総報酬制導入前の加入員期間中の平均報酬標準給与月額(310,000円)
総報酬制導入後の加入員期間中の平均報酬標準給与月額(340,000円)+平均賞与標準給与額(102,000円)
全ての加入員期間を通じての平均報酬標準給与月額(326,500円)
加算適用加入員期間  40年(480月)で退職
(総報酬制導入前の)
基本年金額=310,000円×0.007225×108=242,000円(100円未満切上げ
(総報酬制導入後の)
基本年金額=442,000円×0.005558×372=914,100円(100円未満切上げ)
加算年金額=326,500円×1.2662×1.0000=413,500円(100円未満切上げ)
第1種退職年金額=242,000円+914,100円+413,500円=1,569,600円
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