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事業所の新規加入手続き適用関係の手続き
給付を受ける手続き受給者の手続き
 基金の年金・一時金を受けるには、受給要件を満たした方が自分で受給権を確定させるための手続きをする必要があります。この手続きを裁定請求といいます。
給付の種類 裁定請求書 添付書類
第1種退職年金(退職時の選択一時金) 退職年金裁定請求書
加入員証
住民票又は戸籍抄本
国の年金を受けているときはその年金証書の写し
退職所得の受給に関する申告書(注1)
退職所得の源泉徴収票(注2)
第2種退職年金 退職年金裁定請求書
加入員証
住民票又は戸籍抄本
国の年金を受けているときはその年金証書の写し
選択一時金(待期中又は受給中の一時金選択) 一時金裁定請求書
加入員証
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の源泉徴収票(注3)
遺族一時金 遺族一時金裁定請求書
加入員証
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
生計を同じくしていたことを証明する書類(注4)
年金証書
受給権者死亡届
死亡証明書
脱退一時金 一時金裁定請求書(通算企業年金選択書)
加入員証
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の源泉徴収票(注5)
第1種退職年金…加算適用加入員期間が10年以上のときは基本部分と加算部分の両方が年金で支給され、これを第1種退職年金と呼びます。
第2種退職年金…加入員期間1ヵ月以上で65歳(性別、生年月日によって60歳〜64歳)以上で退職(在職中でも支払われる場合があります)のときは基本部分のみ年金で支給され、これを第2種退職年金と呼びます。
注1.加算部分の給付を選択一時金として受ける場合のみ必要
注2.上記(注1)の場合で、会社から退職金の支払いを受けている場合のみ必要
注3.会社から退職金の支払いを受けている場合のみ必要
注4.遺族一時金裁定請求書の「生計同一証明」は、その他の親族が支給を受ける場合のみ必要
注5.会社から退職金の支払いを受けている場合のみ必要
[ 連合会移換者の手続き ]
 連合会移換者(加入員期間が10年未満、55歳未満で退職)の年金原資及び加入記録などは、基金から企業年金連合会(以下、連合会)に引き継がれます。これに伴い、基本年金の支払い窓口(年金の請求先)も基金から連合会に移りますので、裁定請求は連合会に対して行います。なお、55歳以上60歳未満で退職した人は、当基金から基本年金を受けるか企業年金連合会から受けるかの申し出をすることができます。
 連合会移換者には、退職後数カ月以内に連合会から「年金支給義務承継通知書」が送付されてきますので、その指示に従ってください。
 なお、連合会から支給される年金額は、当基金の基本年金額と同じです。
 また、脱退一時金を受けられる人は、退職時に一時金に代えて連合会からの年金(通算企業年金)を選択することもできます。

企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル B館10階
TEL.03-5401-8730
ホームページ http://www.pfa.or.jp/
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