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│事業所の新規加入手続き│適用関係の手続き│ │給付を受ける手続き│受給者の手続き│ |
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全国に所在する次の業種の厚生年金保険適用事業所 |
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農業機械販売業を主たる業とする事業所又はこれに附帯する業務を目的とする事業所 |
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上記事業所の事業主又は従業員を主たる構成員とする法人又は団体の事務所 |
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・事業主同意書
事業主の加入についての同意書
・従業員同意書
事業所における被保険者の過半数の記名・押印が必要です
・申立書
・社会保険適用通知書
社会保険料の領収書の写しでも可能です(直近) |
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「加入員届」及び「口座振替依頼書」を基金へ提出していただくことになります。 |
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従業員だけでなく事業主も、国の厚生年金保険の被保険者はすべて、当基金の加入員となります。 |
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社会保険関係の諸届は、年金事務所用と基金用とが同時複写できます。したがって、事務負担は従来とほとんど変わりません。 |
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厚生年金保険料は、認可の日に遡って調整されます。 |
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