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事業所の新規加入手続き適用関係の手続き
給付を受ける手続き受給者の手続き
 適用関係の事務(資格の取得・喪失および給与の変更等)は、下図のように年金事務所と基金とにそれぞれ提出していただくことになります。各届書は掛金の算定や給付額計算の基礎となりますので、正確かつ迅速に処理をお願いします。
  届書の名称 届書を作成すべきとき 備考
1 (事業所編入時)
加入員届
事業所が基金に編入されたとき
加入員資格取得届 従業員を新たに採用したとき、当基金の他の設立事業所から転入してきたとき
3 加算適用終了届 従業員が65歳になったとき
加入員資格喪失届 従業員が退職・死亡したとき、当基金の他の設立事業所に転出したとき、従業員が70歳になったとき 「加入員証」は本人に返却
加入員報酬標準給与月額算定基礎届 毎年7月1日になったとき 「原則として毎年7月1日現在の加入員を対象に4〜6月の報酬に基づき算出
加入員報酬標準給与月額変更届 給与の昇給・降給が行われ、標準報酬が2等級以上変動したとき
加入員賞与標準給与支払届 賞与を支払った(年3回以内)とき
加入員氏名変更届 従業員の氏名変更があったとき 「加入員証」を添付
9 厚生年金保険法第128条の届 年金事務所からの得喪の確認または標準報酬の決定もしくは改定の通知と基金届出分とを突合したとき 当基金にのみ提出
10 事業主関係変更届 事業所の住所・事業所名・代表者に変更があったとき
育児休業取得申出書 育児休業を取得するとき 申出月以降、基金掛金が免除される
育児休業取得終了届 育児休業が終了したとき
注1. 番号を○で囲んだ届書は、年金事務所へ提出する届書も複写で作成できます。
注2. これらの届書は、発生日から5日以内(「加入員報酬標準給与月額算定基礎届」は毎年7月10日迄)に基金へ提出してください。
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